報酬/確定申告
源泉徴収票等の発行、確定申告について
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HOGUGUとの雇用契約はない為、セラピストの皆様は事業主として施術をして頂きます。
その為、売上金は給与所得として扱われません。
※給与所得者ではないため、源泉徴収票の発行はいたしかねます。
※雇用契約はございませんので、報酬支払いについての一切の書類の発行はいたしかねます。
売上・報酬金額につきましては、セラピストアプリの画面をスクリーンショットに収めていただく、銀行振込の履歴をご確認いただくなど、ご自身での管理をお願いいたします。
- セラピストの皆様が受け取る売上金は税金が差し引かれる前の金額となります。
- 納税は国民の義務ですので、事業主としての所得を得ている方は申告、納付をしなければなりません。
- 個人事業主の税務上の取扱いについては、ご自身の管轄の税務署、または顧問税理士にご確認ください。
- 確定申告…1年間の所得をご自身で計算、申告し、納税するまでの一連の作業。毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得の金額を計算して、それに対する所得税を計算します。